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1.本則課税を適用して消費税を計算する場合に気を付けたいこと
@ 仕入れに係る消費税額は原則として全額控除できます。
しかし、課税売上割合が95%未満となる課税期間にあっては全額控除することはできません。


A 帳簿の記帳と保存の義務

B 非課税売上、非課税仕入に注意
非課税仕入を課税取引にして計算をしていないか確認します。
非課税売上を課税売上割合を計算する上で分母に含めて計算できているかがポイントです。


C 棚卸資産にかかる仕入税額の調整
免税事業者が課税事業者になる場合・・・課税事業者となる日の前日に棚卸資産を有している場合はその資産に係る消費税額を課税事業者となった日の属する課税期間の控除仕入税額に加算します。
課税事業者が免税事業者になる場合・・・免税事業者となる日の前日に棚卸資産を有している場合はその資産に係る消費税額を免税事業者となる日の属する課税期間の直前課税期間の控除仕入額から減算します。

D 課税売上割合が著しく変動した場合
固定資産(一取引消費税抜で100万円以上のもの)に係る仕入消費税額について取得後3年間の通算課税売上割合が著しく変動した場合は控除対象仕入税額を加減算する必要があります。
固定資産の用途変更を行った場合
個別対応方式を採用している場合に、固定資産(一取引消費税抜で100万円以上のもの)の用途を課税業務用から非課税業務用に転用した場合などは経過期間に応じて仕入に係る消費税額を調整します。

E 一括比例配分方式を選択した場合
2年間は継続して適用しなければなりません。

個別対応方式を選択した場合
仕入に係る消費税を「課税売上のみに対応するもの」「非課税売上のみに対応するもの」「課税・非課税両方の売上に共通するもの」といったように3つに区分して事務処理を行わなければなりません。



2.簡易課税を適用して消費税を計算する場合に気を付けたいこと
@ 基準期間の課税売上高が5000万円以下であること

A 簡易課税選択届出書
簡易課税の適用をを受けようとする課税期間の初日の前日までにこの届出書を税務署に提出していることが絶対条件です。
(平成16年4月1日以後開始課税期間において初めて課税事業者となる場合はその1年間に限りその課税期間中に届出書を出しても適用が認められます)


B 事業区分は正しく
例:パン製造業者がパンの製造販売と飲料を仕入れて販売した場合
   パンの売上は第三種、飲料の売上は第二種となります。

C 2種類以上の事業を営んでいる場合
第一種から第五種までの事業の区分経理を行わなければいけません。
区分経理が行われていない場合はみなし仕入率が最も低いものを適用して計算しなければならず、不利な扱いとなります。

D みなし仕入率適用の特例
主たる事業の課税売上高が全体の課税売上高の75%以上を占める場合・・・
主たる事業のみなし仕入率を他の事業にも適用できます。
3つ以上の事業を営んでいてそのうち2つの事業の課税売上高が全体の課税売上の75%以上を占めている場合・・・
その2つの事業のうち低いほうのみなし仕入率をそれら以外の事業に適用できます。


E 2年間は継続して適用しなければなりません。


Accounting & Tax Firm
堤 会 計 事 務 所